長野市議会 2020-06-19 06月19日-05号
現行のプロバイダ責任制限法の下では、名誉毀損等の成立要件を十分に満たしていたとしても、相手が匿名アカウントであるためにプロセスが煩雑で、発信者情報開示や削除依頼の負担が大きく、捜査や事件化はおろか、その発信者すら特定できずに被害者が泣き寝入りするケースがほとんどとなっています。違法性の高い投稿の削除要請があっても、当日削除はされません。
現行のプロバイダ責任制限法の下では、名誉毀損等の成立要件を十分に満たしていたとしても、相手が匿名アカウントであるためにプロセスが煩雑で、発信者情報開示や削除依頼の負担が大きく、捜査や事件化はおろか、その発信者すら特定できずに被害者が泣き寝入りするケースがほとんどとなっています。違法性の高い投稿の削除要請があっても、当日削除はされません。
これら場合によっては業務妨害、名誉毀損等々犯罪につながる可能性もあり、また人権問題ともなります。 人が人を信じることができず、疑心暗鬼の中、常に監視され常に監視をし、間違った正義を振りかざすことによる人権侵害や違法行為を防がなくてはなりません。 また、新型コロナウイルスに感染してしまった方に対しては、張り紙や投石、いたずら電話など、非情な人権侵害が繰り返されるケースも多くあると聞きます。
このコロナ禍に関しても、松本市でデマ情報をネットに書き込んでしまった男性の方が名誉毀損で書類送検された事例がありました。その方はその後不起訴処分になったということでありますが、発信しないといけないと思い書き込んでしまったと言っている、話されているということですが、こういう悪意のない書き込みであっても、ケースによってはもう犯罪ということで返ってきてしまう。
実は、私も大学を卒業してから18年になるんですけれども、18年前、まあ大学を卒業するために卒業論文というのを書くのですけれども、そこでインターネット犯罪について、表現の自由と名誉毀損ということで卒業論文書きました。
◆16番(北沢千登勢) 一般的でないというか、間違いではないと思うんですけれども、通常的には毀損という意味が、名誉毀損という言葉もあるように、裏切られたちょっと悔しい気持ちというものが心理的な意味合いとしてあるわけなんですけれども、悔しい気持ちをにじませた毀損弁償みたいな、そういった意味合いにとられる場合もあるのかなと思うんですが、ちょっと調べると、毀損弁償みたいな言葉というのは余りなくて、破損賠償
この規定の根拠も、厚生労働省の定義にあり、パワハラの6つの行為類型を示し、職場での1、暴行・脅迫の身体的な攻撃、2、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言の精神的な攻撃、3、隔離・仲間外し・無視の人間関係からの切り離し、4、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要、仕事の妨害の過大な要求、5の業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた低度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことの過小な要求、6
今年8月、私たち日本共産党長野市会議員団5人が、新友会のある議員によって、名誉毀損として告訴されました。もちろん正式に11月9日、不起訴処分となりました。戦争法という言葉、言い方、戦争を推進しているかのように名前を出したチラシが配られたということが告訴の理由らしいです。 私たちは議会人です。
先ほどの答弁の中では、このような上申書を出したところに抗議だとか名誉毀損だとかそういうことを訴える必要はないというふうにお聞きしましたが、私は、安曇野市の見識を問うという見識を損なうような上申書である限り、このような企業に許可更新をすべきではないというふうに考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 ○議長(宮下明博) 市長。
委員から、陳情はヘイトスピーチを禁止し処罰する法律制定を求めるものだが、表現の自由などの問題から法規制は無理があるとの意見や、余りにも過激な行為には名誉毀損罪や威力業務妨害罪など現行法により厳正に対処できているとの意見や、現段階で地方議会が国へ即座に法律制定を求めることは早急であり、なじまないとの意見がありました。
けがをさせれば傷害罪、自殺を促せば自殺教唆罪、言葉や態度でおどせば脅迫罪や強要罪、カツアゲをすれば恐喝罪、物をとったり隠したりすれば窃盗罪、その他名誉毀損や侮辱罪など、いじめを発端とする犯罪は幾らでも考えられます。 刑法上の刑事未成年とか少年法の関係で全てが常に成立するわけではありませんが、だからといって何をやってもいいわけではないのは当然のことです。
人権侵害の種類は悪口、うわさ、陰口、名誉毀損、仲間外し、無視の割合が高く、全体的に増加しています。これは市民の皆様が学習を積み重ねてきたことによることで、身近にある女性、子供、障がい者、高齢者などさまざまな人権問題について気づき、関心を持ってきていただいているのではないかというふうに考えております。 それから、2点目の部落差別について申し上げます。
この中で、職場のパワーハラスメントの行為類型といたしまして、一つとして暴行や傷害などの身体的な攻撃、二つ目として脅迫・名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などの精神的な攻撃、3点目、隔離、仲間外し、無視などの人間関係からの切り離し、4点目、業務上明らかに不要なことなどを要求する過大な要求、5点目、逆に仕事を与えないなどの過小な要求、6点目、私的なことに過度に立ち入る個の侵害、これらが挙げられております。
大人の世界でも、商売がたきをつぶすために、誹謗中傷、名誉毀損、虚偽情報の流布などもよく聞くところです。 インターネットの急速な普及に法的な対応は十分に追いつかず、多くの問題が議論されているところですが、仮に法整備ができたとしても、完全に問題解決することは不可能だと思います。
ところがあなたの今の答弁の中では、委託金額が多いとか少ないとかということを猟友会長が極めて心外だと、これは私に対しても名誉毀損になりますよ、こんなことは。これは謝罪してください、こんなの。こんなことは一切私の質問書の中に入っていませんよ、こんなことは。部長、どうですか、入っていますか、これ。
これにはやはり、法律的にもね、名誉毀損罪ってのがあるんですよ、刑法230条で。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したる場合には成立すると、法定刑3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金であると。 要するに、中区の皆さんが仲よくやっていかなきゃいけないんですよ。
したがって、この発言は、私個人に対する侮辱・名誉毀損であり、吉江議員に対してこの発言の取り消しと私に対する陳謝を求めます。 万が一要求に応じない場合は大問題でありますので、議会で厳しく対応をお願いいたします。 以上です。 ○議長(渡辺聰) 吉江議員、特に発言ありますか。 11番 吉江健太朗議員。 ◆11番(吉江健太朗) 〔登壇〕 行革110番の吉江健太朗でございます。
◎教育次長(一色修治) 私はその当時の市長と町長が誠心誠意に話し合って、こういう結果を、須坂市の生徒を菅平で受け入れていただくということまで進んできたことを、厄介者を受け入れたというような表現をされることは、当時の市長に対しても、大変甚だ名誉毀損じゃないかと思います。 ○議長(善財文夫) 島田議員。
刑法231条侮辱罪、230条名誉毀損罪に抵触するのではないか。言ったことを素直に反省し、この場を借りて謝罪したらどうか。 4、市民の声の聞き方、生かし方、誠実さの検証。市長は市民の声を誠実に聞いていると言えるか。ワーキンググループ、飛び込み市民会議、パブリックコメント、市長への手紙などなど、さまざまな試みはあるが、本当に生かそうとしているのか。
茅野市でも全く例外ではなく、現在中学生による掲示板への書き込みで、名誉毀損で訴えられている事件が起きております。また、他県で発生した事件によりわかったものですけれども、茅野市の女子高生が自殺サイトへのアクセスを何回もしており、大事には至りませんでしたけれども、そういった問題も数多く発生しております。
名誉毀損になるから手紙出せと言ってあります。これは確かめないと不名誉なことですから、手紙を出して確かめています。 ○議長(関口不二人君) 6番、花岡君。 ◆6番(花岡茂君) ありがとうございました。 以上で私の質問を終わりといたします。ありがとうございました。 ○議長(関口不二人君) 花岡君の質問は以上で終結いたしました。